日米地位協定と同じ論理で法の外に出ようとしている
よく知られているように、共産党福岡県委員会から除籍された神谷貴行氏の裁判では、除籍とともに解雇もされたこともあって、党専従者の労働者性が焦点となっている。労基法や解雇規制法規などが適用されるのかどうかだ。
この問題で福岡県党に雇用されていた若い労働者の告発にもとづき、福岡の労働基準監督署が県党に調査に入り、十分に労働法規は守られていないとして指導をしていることがおおやけになっている。その問題を取材した産経新聞が1月20日の神谷氏の裁判期日にあわせて報道したのだが、その際、福岡県党からの回答の全文を紹介している。党専従者も労働者だと認めたとか、労働法規が適用されることになったとか、そんな受け止めをされているものだ。全文は以下である。
「党機関専従者は党綱領に基づき、国民の切実な要求実現と社会進歩の促進のために自主的自発的に活動している。党機関専従者も労働法制を順守することは必要と考えている。」
しかし、私がこれを見た際の第一印象は、米軍への日本国法令の適用除外を決めた日米地位協定とそっくりだというものだった。その点を解説しておこう。
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