佃 克彦弁護士の意見陳述(2024年11月14日)を読んで

応援隊から


なぜ「実際のところ、被告による原告の批判は、言い掛かりや見当違いばかり」なのか?

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はじめに
 松竹さん(原告)の代理人である佃 克彦弁護士は、2024年11月14日の意見陳述書において、被告の日本共産党中央が行った松竹さんへの批判について、「実際のところ、被告による原告の批判は、言い掛かりや見当違いばかり」であるとして、「謝罪広告で被告がただ謝るよりも、原告の反論が(しんぶん「赤旗」に)掲載された方が、いかに被告による原告に対する批判に合理性がないかが世間に対して明らかになる」と述べています。(佃弁護士の意見陳述書は松竹さんのHP掲載
 党中央の松竹さんに対する批判が「実際のところ、言い掛かりや見当違いばかり」ということは、松竹さんの除名処分の理由も「言い掛かりや見当違いばかり」ということです。つまり、今回の裁判は、実は共産党中央の「言い掛かりや見当違い」程度の主張が争点となってしまっているということになります。どうしてこのようなことになってしまったのか。その原因の1つは、党中央の個人情報の取り扱いが誤っているからだと考えます。

1 党中央は個人情報をどのように取り扱っているか
 松竹さんの公式HPの「除名問題資料庫」に掲載されている党中央の回答書(返事)によると、党中央における個人情報の取り扱いは、「日本共産党は、個人情報保護法第57条により、同法第4章の個人情報取扱事業者等の義務等の適用除外を受ける政治団体に該当しています」という説明に尽きます。
 党中央ホームページのプライバシーポリシーでは、「日本共産党中央委員会ホームページや日本共産党中央委員会メール・SNSなどで提供された氏名などの個人を識別できる情報については、プライバシー保護のため、厳重な管理のもとに保管」するとともに、「個人情報保護に関する国内法令・規則を遵守します」とされていますが、党中央ホームページなどから提供された情報ではない個人情報、例えば党員の個人情報については、個人情報保護法の義務規定の適用が除外されているため、本人からの個人情報の開示請求や訂正請求には応じないということです。
 では、他の政党においても、党員の個人情報は共産党中央と同じように取り扱われているのでしょうか?

2 他の主要政党ではどのように党員の個人情報を取り扱っているか
(1)自由民主党
 自民党のプライバシーポリシーでは、「個人情報に関して、照会、訂正、変更、離党を希望する場合は、都道府県連までご連絡下さい。個人情報漏洩防止の観点から、当該ご請求が党員ご本人によるものであることが確認できた場合に限り、必要な調査を行い、その結果に基づき、一定の期間内に、党員の個人情報を開示、訂正、変更、離党の手続きを致します。」と規定しています。

(2)立憲民主党
 立憲民主党のプライバシーポリシーでは、「立憲民主党は、個人情報保護法制度の目指す目的に共感し、政治活動で関わる皆さまの個人情報を適法かつ適正な手段により取得し、管理していくために本ポリシーを定めます。」として、「(1)皆さまご本人又は代理人から保有個人データの開示のお求めがあった場合には、次の場合を除き、遅滞なく通知いたします。ア.皆さまご本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合、イ.立憲民主党の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、ウ.法令に違反することとなる場合」「(2)皆さまご本人又は代理人から保有個人データの訂正、追加、削除のお求めがあった場合には、遅滞なく調査を行い、結果に基づき適正な対応を行います。」「(3)皆さまご本人又は代理人から保有個人データの利用の停止又は消去のお求めがあった場合に、個人情報保護法制上お求めに理由があることが判明したときは、適正な対応を行います。」「(4)前3項のお求めの場合には、立憲民主党所定の請求書をご記入の上、請求書記載の書類とあわせて以下の8に記載の立憲民主党窓口までご送付ください。」と規定しています。

(3)れいわ新選組
 れいわ新選組のプライバシーステートメントでは、「れいわ新選組は、ご支援者皆様が安心・安全・信頼できる個人情報管理を行うよう、ご支援者皆様の全ての個人に関する情報の取り扱いについて規定を定め、個人情報の適切な保護に努めてまいります。」として、「当団体は、ご支援者皆様から自己に関する個人情報の開示の請求があった場合は、本人確認を行ったうえで、これに応じます。また、個人情報の内容の訂正等の申出があった場合も、速やかに対応いたします。」と規定しています。

(4)国民民主党
 国民民主党のプライバシーポリシーでは、「個人情報に関して、照会、訂正、変更、利用停止を希望する場合は、下記のお問い合わせ窓口までご連絡下さい。個人情報漏洩防止の観点から、当該ご請求が利用者ご本人によるものであることが確認できた場合に限り、必要な調査を行い、その結果に基づき、一定の期間内に、利用者の個人情報を開示、訂正、変更、利用停止します。」と規定しています。

(5)公明党
 公明党のホームページに掲載されているプライバシーポリシーは、共産党中央と同様、公明党ウェブサイトから登録された個人情報の取り扱いを示すものとなっています。

3 個人情報は開示・訂正・削除請求があることを前提として取り扱う必要がある
 上記のとおり、共産党中央と公明党以外の主要政党では、個人情報保護法の適用除外となっていることを前提として、自らを律するプライバシーポリシーを定めて公表しています。
 具体的にいえば、共産党と公明党以外の主要政党では、本人からの個人情報の開示請求や訂正請求、削除請求等があることを前提として、個人情報を取り扱っているということです。
 松竹さんの公式HPに掲載されているとおり、松竹さんは、今回の裁判に至るまでに党中央に対して様々な個人情報の開示請求や、除名処分通知書に記載されている個人情報の訂正請求を行っています。
 もし党中央が、本人から開示・訂正・削除請求があることを前提として個人情報を取り扱っていたら、開示・訂正・削除請求があった場合には必要な調査を行うなどの措置をとっていたとしたら、今回のような「実際のところ、被告による原告の批判は、言い掛かりや見当違いばかり」と指摘されるような裁判には至らなかったのではないでしょうか。
 日本共産党は、「国民1人ひとりの個人的自由は、最大限に守られなければならないし、私生活(プライバシー)は不当な介入から保護されなければならない。」「国民の市民的政治的自由を侵害しているいっさいの抑圧を許さず、これらの自由を確立し発展させるために変わることなくたたかう。」と宣言している唯一の政党です。この立場から、個人情報の取り扱いを見直されることを願っています。
(つ)

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