「とある専従者」様からの投稿企画「中学生から読める訴状解説」③

訴状解説

 

第3の柱 処分の理由の中身がおかしいのでは?

 さて、裁判では除名処分の手続きだけではなく、処分の中身自体が正しかったかどうかも争います。

(1)共産党側が主張する「処分は正しい」という根拠

 共産党側は「松竹さんを除名処分にしたことは正しい」と言っています。その理由としてあげているのは、次の3つです。

 その1。松竹さんは、党首を党員みんなの選挙で選ぶという「党首公選」をすべきだと本で書いていること。そして、今の共産党の選出や運営が「党内にあるちがった意見(異論)を見えるように(可視化)していない」「異論のない・許さない政党のように国民からは見えてしまう」ということを言っている。

 その2。松竹さんは、本の中で、「核抑止抜きの専守防衛」つまり、日本の同盟国であるアメリカがもっている核兵器のおそろしさによって相手の国をおさえこむやり方をやめて、フツーの兵器だけを使って攻められたときだけ初めて守りの戦いをすることに徹しようという考えを書き、日米安全保障条約(安保条約)をやめないということ、自衛隊は憲法に合った組織だとみなすことを、共産党の基本の政策にすべきだと主張した。

そして、今の共産党の政策である「安保条約をやめます」「自衛隊は憲法違反です」という政策が、「他の野党と協力したり、政権をめざす上でジャマになっている」と言ったこと、あるいは、「その共産党の方針は今はタナあげしときますというのは、相手からみるとその場しのぎで、都合がよすぎないか」という趣旨のことを書いた。

 その3。『志位和夫委員長の手紙』という本を出して、「同じ時期に本を出したほうが売れますよ」と言った。

 この3つです。

 ただ、この3つがそれぞれ、共産党の規約のどこに違反しているのか、よくわからないので、共産党さんは、すいませんが、それを明らかにしてもらえませんか。

(2)いきなり除名っていうのはとにかく常識的な対応じゃない

 ●勧告でも説得でもなく、いきなり除名はいかがなものか

 ひょっとしたら松竹さんはルール違反したかもしれません。

 でも、その場合まずは「もしもし。あなたはルール違反ですよ。そんなことは、やめてください。やめないとまずいことになりますよ」という「勧告」をしたり、「ねえ、ルール違反だよ。そんなことは、やめるべきだよ。あなたのやっていることは、ルールのこの部分に違反しているよ」という「説得」をしたりするのが、常識的な対応じゃないでしょうか。

 しかし、松竹さんはいきなり除名、つまり党から追い出されました。

 こういう共産党側の対応は、世の中の常識からみて大きく外れています。ここでもやはり民法の「公序良俗」違反だといえるでしょう。

●党首になろうと言った人を除名するということは政党の比例代表から選挙に出る権利を奪うものではないか

 松竹さんは、「党首公選によって私が共産党の党首になりたいです」という主張をして共産党から追放されてしまったわけですが、それって、共産党という政党から比例代表の候補者として出る権利を奪ったことになりませんか?

 衆議院にはたとえば東京2区とか福岡1区とか、地域から選ばれる議員さんがいますが、それとは別に、「政党の名前を書いて投票してください。そうしたらその得票の数におうじて当選する議員さんの議席をその政党にあたえます」という比例代表でえらばれる議員さんと2種類います。参議院もほぼ同じ制度があります。

 共産党の場合は、比例代表の名簿にあらかじめ順番をつけて、その順番で議席をもらっていきます。共産党には3つ議席をあげますね、となれば、名簿の上から3番目までが議員に当選したことになります。

 共産党の党首は、衆議院の比例代表の名簿のトップでした。つまり、党首になれば、比例代表の名簿のトップに来ていたわけで、松竹さんが党首になるチャンスを追放によって奪われたとすれば、それは比例代表から国会議員に立候補するチャンスも奪われたということではないでしょうか。

 過去の裁判でも、ある団体のメンバーの立候補のチャンスを、その団体が奪って、団体としてそのメンバーに罰をあたえた事件があり、「やりすぎだ」という判決が出たことがあります。

 この点からも、松竹さんをいきなり追放した共産党側の対応は、ある意味で立候補のチャンスを奪うものですから世の中の常識からみてかなりマズいものです。ここでもやはり民法の「公序良俗」違反だといえるでしょう。

(3)「党の決定に反する意見は勝手に発表するな」という規約は運用次第では憲法に反してしまう

 共産党の規約第5条(五)には、「党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない」という定めがあります。

 この条文は、運用次第ですけど、憲法に反して、世の中の秩序や常識にそむくものになってしまうんじゃないかと思います。

●憲法に反するようなことは「不法行為」になる

 憲法には人権について定めています。これは、国民一人ひとりが人権という権利をもっていて、国はそれを侵してはいけないというものです。

 国(公、おおやけ)と個人(私、わたくし)のルールですね。

 共産党のような民間の団体と、松竹さんという個人の関係、こういう関係を「私人の関係」といいますけど、憲法は国と個人の関係を管理するものだから、私人と私人の間のことについては関係ないんじゃない?という意見があります。

 だけど最高裁の判決では、憲法に反するような行為については、たとえ私人と私人の関係であっても、「とっても大事な法律のうえでの利益として尊重しないとだめだよ」という趣旨の判決をしています。だから、私人の関係であっても憲法に反するような行為は、民法の定める公序良俗に反するということになってしまうのです。

●「勝手に意見を発表するな」という規約の定めは出版の自由を侵しかねない

 そういう点からみたとき、共産党の規約第5条(五)にある「党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない」という定めは、運用次第では憲法が保障している「表現の自由」に反するものになってしまいます。

 自分が書いた本が、100年の歴史をもつ共産党の決定のどこにも反していない、というのはなかなか判断が難しいことですよね。そうなると、「これ…書いていいのかな…こわいな。処分されちゃうんじゃないかな」とビクビクしてしまいます。ちぢこまってしまう、「萎縮」ってやつですね。

そして、「勝手に発表しない」と定めているのですから、「じゃあ、すいませんが、事前にチェックしてもらえますか?」というふうになりがちです。これは、憲法で禁止されている「検閲」、つまり組織側が事前に表現をチェックし、不適当だと思ったものは許可しない・表現を変えさせるということになってしまいます。

 もし、そういうことをしないですむような代わりの方法を共産党側が用意してくれているなら話は別ですが、別にそういうものもなさそうです。

 だとすれば、この規約5条(五)の定めは、放っておけば憲法の保障する表現の自由に反するものになってしまいます。

(4)「党内に派閥・分派はつくらない」という規約の定めは党員じゃなくて党組織をしばるルール

 共産党の規約で、松竹さんが引っかかってしまったとされる条文3条(四)に「党内に派閥・分派はつくらない」というのがあります。

 でもこれは党員に対する禁止や義務じゃないですよね。党の組織の原則はこうですよという宣言みたいなもんです。

 なぜそう思うかって? じつは今の規約になる前の規約では、「党員の義務」として「派閥をつくり、分派活動をおこなうなどの党を破壊する行為をしてはならない」という条文があったのですが、新しい今の規約では「党は」という主語でこの原則をうたっているだけなんですよね。

その後に「党員の義務」がずらずらと並ぶんですが、その中には入っていません。つまり、党組織そのものをしばっているルールであって、一人ひとりの党員をしばるものではないのです。

(5)松竹さんのやったことは規約で処分されるような中身ではない

 共産党の規約では処分される場合というのは「党と国民の利益をいちじるしくそこなうとき」(48条)だと書いてあります。だけど、松竹さんのやったことは、規約に反しているともいえないし、「党と国民の利益をいちじるしくそこなう」ともいえません。

●松竹さんのやったことは「分派や派閥をつくる」ことではない

 さっき、「派閥・分派をつくらない」はそもそも党員をしばるルールじゃないですよと書いたんですが、仮に党員をしばるルールだったとしても、松竹さんがそれに反しているとは言えません。

 具体的に松竹さんは「派閥」や「分派」をつくったんでしょうか?

 共産党の党首だった宮本顕治さんは、かつて「分派」とは①党の綱領とは別に、自分たちのグループのための特別の政治綱領・政治方針をもっている、②誰にでも開かれているわけではない(閉鎖的)、③グループとしてまとまるための、自分たち用の独特なルールを持っている、という3つをあげました。

 共産党側は“松竹さんは鈴木さんという人と分派をつくった”といって取り締まったのですが、この宮本さんのしめした定義にてらしてみると、①と③にはどう考えてもあてはまらないんですよね。だって、鈴木さんは綱領・規約を変えろと言っていて、松竹さんは綱領・規約を守れと言っている。

 ぜんぜんちがいますよね? そして、出版のうちあわせのときに「同じ時期に出たら話題になりますよね」と言っただけ。グループの独特なルールなんて存在するはずもありません。これはただの言論・出版のための活動であって、分派とか派閥とかいう話ではありません。

 どうしてもそうなのだと共産党側が言い張るのであれば、分派とはなにか、派閥とはなにかという定義、そして松竹さんがそこの定義にどうあてはまったのかを、共産党側が具体的に示す責任があります。

●松竹さんは「党に敵対」などしていない

 また、共産党側は松竹さんが規約5条(二)に定める「党に敵対する行為」をしたと言っています。だから処分するんだと。

 「敵対」って、「敵として党と対立する」ってことですよね? もっといえば、日本共産党を否定し、滅ぼしてしまおうということです。でも、そんなことを松竹さんはしたのでしょうか?

 共産党側が言う「松竹さんの問題行為」というのをみても、松竹さんが党首に立候補したときの公約みたいなものでしかありません。いわば政策です。共産党を否定しようとか、滅ぼそうとか、そんなものじゃないことははっきりしてますよね。だって、共産党の党首になりたいという人が、共産党を否定し、滅ぼしてしまってどうするんですか。

 なのに、「党首に立候補したい」ということ自体を「敵対」とどうしても言い張るのであれば、それって、もう次の党首がホントは内定しているから…っていうことだとしか思えませんよね。

●松竹さんの言っていること「決定に反する意見」などではない

 共産党の規約第5条(五)にある「党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない」というルールには、そもそも松竹さんはまったく違反していません。

 “松竹さんは党首公選を主張したから規約違反だ”と共産党は言っているんですが、「党首公選をしてはならない」っていう規約の条文とか決定とか、そんなものがどこかにありましたか? 

 少なくとも松竹さんが本を出したときに。ぜんぜんなかったですよね。“党首公選が、規約に書いてある共産党の組織原則(民主集中制)とは、あいいれないことはおのずと明らかだ”とか共産党は言ってますけど、ぜんぜん明らかじゃありません。書いてないんですから。

 それから“「安保条約を維持することを党の基本政策にすべきだ」という松竹さんの主張が党の綱領に反している!”と共産党側は言ってます。

 たしかに昔の共産党の綱領は、「すぐに安保条約をなくします」というものでした。だけど2004年に新しい綱領になって、安保条約がまだある場合は自衛隊をどうするか、安保条約をなくした後はどうするか、というイメージ分けをしています。「安保条約がまだある場合」ということをちゃんと考えているわけです。

 共産党の第22回党大会ではさらにくわしく3つの段階に分けて考える決定をしています。第一段階は、安保条約も自衛隊も残っているとき。第二段階は、安保条約はなくなったが自衛隊は残っているとき。第三段階は自衛隊そのものもなくしていくとき、です。だとすれば「安保条約がまだある段階」に見合った、基本的な政策をつくるのは、当たり前のことではないでしょうか。

 しかも安保条約を積極的に認める他の党といっしょに政権を組む場合は、安保条約を「凍結」すると、党首だった志位和夫さんは2015年に表明しました。「凍結」というのは、安保条約をそのときはなくさない=存在してもいいと認めるということです。

 そして自衛隊についても、“松竹さんは「自衛隊を憲法に合った存在(合憲)だと認めろ」と言っている。これは綱領に違反する”と共産党側は言っています。

 だけど、共産党の党首だった志位和夫さんは、“日本が攻められたら、必要なら自衛隊を活用するのは「当然」だ”とまで2015年に言っています。それは自衛隊が合憲だということを前提にしてますよね? 違憲のものは使えないし、違憲のものを使うのは「当然」ではないのですから。

 こうして見てくると「米国による核抑止力(核兵器によるおどし)なしの、通常兵器だけの手段での、自衛隊による専守防衛(攻められたら守ることに徹する防衛政策)など主張してはダメ」とか「安保条約の維持を基本政策にしてはならない」とか「自衛隊の合憲を主張したらいかん!」とか、そんな党の決定は、新しい綱領をつくってからは存在しないことがわかると思います。

 少なくとも松竹さんの言動が「党の決定に反する」ものでないことはわかってもらえるのではないでしょうか。もし松竹さんが「党の決定に反している」というなら、志位さんも「党の決定に反している」ということになってしまいます。

 そして、どっちにしろ、そういうことを公約にして党首公選に出たいと松竹さんが言ったからといって、それが「党に敵対」、つまり共産党を否定し、滅ぼそうとしているものじゃないってことは、ハッキリしているのではないでしょうか。

●処分の根拠になる「党と国民の利益をいちじるしくそこなう」という理由もどこにも書いてない

 さっきも言いましたけど、誰かさんの行為が、たんに綱領や規約とくいちがっているというだけでなく、その人の行為が「党と国民の利益をいちじるしくそこなう」場合に、はじめて処分ができると規約に定めています。

 だけど、松竹さんに対しては、彼のやったことが綱領や規約とくいちがっているとは共産党から言われましたが、「党と国民の利益をいちじるしくそこなう」かどうかについては何も言われていません。処分のための通知書にもなにも書いてないのです。そうだとすれば、処分のための条件がそろっていないことになりますよね?

●共産党のやった処分は「慎重」とはいえない

 共産党の規約では、処分は「事実にもとづいて慎重におこなわなくてはならない」(49条)と組織側にタガをはめています。その中でも除名処分は「党の最高の処分であり、もっとも慎重におこなわなくてはならない」(54条)といっそう厳しいワクをはめています。

 だけど、見てきたように、共産党のやってきたことは「事実にもとづく」ものでもないし、「慎重」でもありませんでした。共産党自身が規約に違反しているのです。

 万が一、共産党のいうように松竹さんが規約に違反しているとしても、それは規約がイメージしている違反そのものの核心をつくようなものではなく、まあ、ひょっとしたら規約にふれてしまったかもしれない、というていどのものです。

 「スズメを撃つのに大砲を使ってはならない」ということばがありますが、共産党の組織を、ルールにもとづくちゃんとしたものにしようという目的を達するために、松竹さんの行為にたいして、とにかく除名して追放してしまうという一番重い「罰」を課すのは、まさに「スズメを撃つのに大砲を使う」ことになってしまうのではないでしょうか。

 だからこそ、共産党が松竹さんにやった処分は無効だといえます。

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